永住ビザ申請

先生、日本で永住ビザ申請って難しいですか?
その通りです。
出入国管理統計によると,2021年に各地の入管が扱った永住許可申請(既決分)の総数は64,149件。

そのうち許可は36,691件。
不許可は25,451件。
「その他」の扱いが2007件となっています。

処理数の総数(64,149件)に対する永住ビザ申請の許可率は57・1%
不許可率は39・6%ということになります。
つまり,永住ビザ申請は5人のうち2人が不許可になってということです。
永住と帰化の違い
永住ビザの条件とは?
永住ビザの申請要件は大きく分けて3つあります。
①素行が善良である
「素行が善良」とは、法令違反や社会の風紀を乱す行為がないこと。具体的には、犯罪行為や違反行為をしていないことを指します。法務省のガイドラインによると「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」が必要です。
※日本人・永住者等の配偶者や子については、この条件は適用されません。
②独立した生計を営む資産や技能がある
法務省のガイドラインによると「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要です。具体的には、生活保護などの公的扶助を必要とせず、将来にかけて生計を立てられる「継続的・安定的な収入」を見込めることが重要とされています。
※日本人・永住者等の配偶者や子については、この条件は適用されません。
③日本国の利益になる
「日本国の利益になる」という要件の中には、さらに4つの要件が含まれています。
引き続き10年以上日本に在留&5年以上の就労経験
いくつかの例外はあるものの、原則として10年以上の日本在留と、そのうち5年以上を就労できる在留資格で過ごすことが必要です。
刑罰を受けておらず、公的義務を履行している
過去に刑罰を受けていないこと、納税義務や公的年金・保険料の支払い義務、入管法の各種届出義務を履行していることも求められます。
最長の在留資格を有している
在留資格のほとんどは在留期間が「最長5年」です。何年の在留期間が認められるかは申請人ごとに異なりますが、永住申請をするには最長の5年、もしくは3年以上の在留期間を認められていることが必要です。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない
感染症や何らかの中毒状態にある場合、永住申請はできません。
お問い合わせ
お問い合わせ方法としては、Wechat(微信)、メール、ショットメッセージまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはご連絡方法ページにて、ご確認ください。
ご面談(要予約・初回相談無料)
面談方法は、当事務所でのご面談又はオンライン相談の2種類を選べます。いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお、ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お見積りのご提示・ご依頼
当事務所で十分なヒアリングを実施し、永住ビザの許可可能性があると判断した場合、お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で、ご依頼の手続きに移らせていただきます。
ご契約・お支払い
ご契約書、委任状等にご署名、ご捺印をいただきます。
また、お見積書が提示された金額の通り、当事務所指定口座にお振込みいただきます。
書類の収集・申請資料の作成
永住ビザの申請代行に必要な書類は、当事務所が書類収集を行います。
お客様のみが取得できる書類を除き、永住ビザの申請代行に必要となる書類は全て当事務所がご準備いたします。
入管への申請
当事務所が管轄入管へ永住ビザ申請を行います、入管から追加資料の要求が来た場合も、追加費用なくご対応いたします。
申請結果のご報告
入管から永住ビザの結果を受領次第、当日中にお客様にお知らせいたします。
永住ビザ申請の費用案内
種類費用
永住ビザ申請150,000円から(税込165,000円から)
同居の親族1名様につき+30,000円(税込33,000円)
※各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
永住ビザの申請代行についてよくあるご質問

A.
基本的に追加費用は掛かりません。
永住ビザ申請のご依頼後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書をご提示し、お客様同意の上、業務を進めますのでご安心ください。

A.
当事務所のお支払いは「銀行振込」又は「現金」です。「クレジットカード」や「電子マネー」のご利用ができませんので、ご了承ください。

A.
万が一永住ビザ申請が不許可になった場合には、実費及び事務手数料を除き、無料再申請を保証しております。
なお、当事務所は許可の見込みがない案件について、受任することはありません。
仮に、許可の見込みが薄い場合に、お客様が申請を希望される場合には、十分にリスクを説明した上で受任することを徹底しておりますので、ご安心ください。
※永住ビザ申請の不許可原因が、虚偽申告や虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。

A.
ご依頼費用のお値引きは致しかねますので、予めご了承ください。