株式会社設立の流れ

株式会社とは
株式会社とは、株式を発行し、その株式を出資者に販売することで資金を集めて経営を行う会社のことです。

株式会社の「株式」とは出資した人に対して発行する証券のことで、出資をして株式を保有する人を「株主」といいます。 株主は会社の利益の分配を受けられるだけでなく、会社の経営に間接的に参加する権利があります。
株式会社と合同会社の違い
合同会社
メリット
・社会的信用が高い
・株式上場できる
・資金調達方法が多い
・コストが安い
・素早く意思決定ができる
・決算公告の手間が省ける
デメリット
・設立費用が高い
・決算公告の義務がある
・法律の規制が多い
・認知度が低い
・株式上場ができない
株式会社の設立に必要な書類
 ・登記申請書
 ・登録免許税納付用台紙
 ・定款
 ・発起人の決定書
 ・取締役の就任承諾書
 ・代表取締役の就任承諾書
 ・設立時取締役の印鑑証明書
 ・資本金の払込みがあったことを証する書面
 ・印鑑届出書
 ・「登記すべき事項」を保存したCD-R

①株式会社の基本事項決定

会社では、基本原則となる「定款」を作成する必要があります。この「定款」には、必ず記載すべき事項である「絶対的記載事項」があります。もし、この絶対的記載事項の記載がない場合には定款全体が“無効”になってしまいます。
定款の絶対的記載事項には下記の6項目があります。

商号(会社名):商号は会社の名前のことです。
事業目的:設立する会社がどのようなビジネスを行うのか決めていきます。
本店所在地:会社の住所のことです。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額:出資財産額、または出資最低額を記載します。
発起人の氏名又は名称及び住所:株式会社設立の際には、「発起人」が必要です。発起人は設立手続きを実際に行う人で、定款に発起人として署名する必要があります。発起人の指名・住所は、定款に必ず記載する必要があります。
発行可能株式総数:発行可能株式総数については、定款認証時に定めておく必要はありません。しかし、定款に定めていない場合には、会社の成立までに定款を変更してその定めを設ける必要があります。

②印鑑作成       

会社印は、一般的に代表印(実印)、銀行印、角印の3本セットで作成します。

③定款の作成      

定款は会社を運営していく上で定めるルールのようなものです。
定款の作成はWe doにお任せください。

④定款認証       

作成した定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款認証」です。会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。
定款の認証はWe doにお任せください。

⑤資本金の払込み    

資本金はお金だけが対象になると思われがちですが、お金以外に「物」で出資する現物出資もあります。設立登記を行うためには、資本金が確かに払込まれたことを証明する書類(払込証明書)が必要です。
払込証明書の作成はWe doにお任せください。

⑥登記書類作成     

登記書類は大変重要な書類なので、ミスは許されません。間違いがあると登記を受け付けてもらえない場合があります。
登記書類の作成はWe doにお任せください。

⑦登記書類提出     

登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で手続きを行います。登記が完了しても法務局からの完了連絡はありません。設立日は申請書を提出した日となります。
株式会社設立費用
種類合計費用(収入印紙代を含む)
株式会社330,000円(税込363,000円)