帰化申請

先生、帰化申請の審査期間は長そうですね。
その通りです。帰化申請の審査には、標準処理期間が定められていません。帰化申請の受付から結果が出るまでの審査期間については、通常は約1年から1年半程度ですが、審査の状況によっては2年かかる場合もあります。
We doがあなたの帰化申請を全力でサポートします。
帰化申請の手続がよくわからない、帰化できるかどうか心配する、複雑すぎで任せたい、時間がないけど帰化許可を取りたい方は専門家である行政書士と相談することがお勧めします。

行政書士に依頼する場合は、まずその行政書士の得意分野を事前に確認しましょう。行政書士の取り扱い分野が幅広いので、自分の得意分野以外についてはあまり知識や実務経験がないものです。例えば病院の場合、歯科と胃腸科みたいに違ってきてしまいます。むし歯なら歯科、お腹痛いなら胃腸科に行くように、帰化申請なら帰化専門の行政書士に相談してください。医者も専門が分かれるように行政書士も専門があります。

We do行政書士事務所は国際業務を特化した行政書士集団です、帰化申請はもちろん当事務所の得意分野です。
帰化と永住の違い
帰化申請の条件とは?
下記の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
行政書士に相談
まず帰化要件を確認し、無料で診断してもらえます。
その上で、行政書士が許可の可能性を判断し、案件を受任できる場合はサービス内容と料金の説明を受けます。
予約はご連絡方法ページにて、ご確認ください。
料金の支払い
依頼を決定した場合は、サービス料金を支払いいただきます。
その後に必要な書類を行政書士から教えてもらえます。
申請書類作成・添付資料の収集
帰化申請書一式の作成は行政書士が行います。
法務局への事前面談
申請者様と、当事務所の行政書士が予約日時に法務局に事前面談にいった場合には、法務局から帰化申請の要件を確認する質問がされます。
要件を満たす場合には、法務局から必要な添付書類の収集が指示されます。
当事務所は、事前に必要な添付書類を収集していますが、申請者様の国籍や職業などにより、指定される書類がそれぞれ違いますので、指定された書類については、当事務所は速やかに追加収集及び作成を行います。
法務局に申請書の提出
申請書類を全て持参し、法務局へ帰化申請を行います。
申請が無事に受理されますと、面接の日程が決められます。
法務局で面接・審査
面接で質問される内容は、個人によって異なりますが、基本の質問事項は当事務所はご用意しているので、面接する前に行政書士と一緒に練習できます。
審査では、勤務先への電話調査や日本人配偶者への実家への訪問などをする場合もあります。審査期間中には、法務局から申請者様に対して質問や追加書類の要求が来る場合があります。
審査結果の通知
申請受付から結果の通知が来るまでに、通常1年前後かかります。
帰化申請の費用案内
サービス内容費用
・法務局に同行
・申請書類の作成
250,000円(税込275,000円)
同居の親族1名様につき+50,000円(税込55,000円)
帰化の申請代行についてよくあるご質問

A.
基本的に追加費用は掛かりません。
帰化申請のご依頼後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書をご提示し、お客様同意の上、業務を進めますのでご安心ください。

A.
当事務所のお支払いは「銀行振込」又は「現金」です。「クレジットカード」や「電子マネー」のご利用ができませんので、ご了承ください。

A.
万が一帰化申請が不許可になった場合には、実費及び事務手数料を除き、無料再申請を保証しております。
なお、当事務所は許可の見込みがない案件について、受任することはありません。
仮に、許可の見込みが薄い場合に、お客様が申請を希望される場合には、十分にリスクを説明した上で受任することを徹底しておりますので、ご安心ください。
※帰化申請の不許可原因が、虚偽申告や虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。

A.
ご依頼費用のお値引きは致しかねますので、予めご了承ください。