2026年2月24日に永住許可に関するガイドラインが改訂され、在留期間の扱いや申請要件の考え方がより明確になり、永住申請において「最長の在留期間をもって在留していること(5年ビザ)」が原則とされる方向性が示されました。
永住許可に関するガイドラインの改訂により、2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととしますが、2027年4月1日以後の永住申請ては、申請人が現在の在留資格で定められた最長の在留期間(5年ビザ)を有していないと、申請が難しくなる可能性が増えると考えられます。
なお、許可条件として「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること」を明文化にし、現在の在留資格と活動実態が基準に適合して否かを、より明確に確認する方向が示されました。