コラム

技術・人文知識・国際業務での日本語能力について

令和8年4月15日(水)以降、技術・人文知識・国際業務ビザ申請から、雇用先がカテゴリー3又はカテゴリー4に該当する場合は、(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となります。

以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします:
 ・JLPT・N2以上を取得していること
 ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
 ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
 ・日本の大学を卒業し、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
 ・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

出典 : 出入国在留管理庁ホームページ