コラム

高度専門職ビザの7つの優遇措置とは?

①永住許可要件の緩和

通常、永住許可を申請するには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職ではこの条件が3年に短縮されます。さらに、高度人材の申請ポイント80点以上の方の場合は、高度外国人材として1年間日本で活動するだけで、永住許可申請をすることができます。

②親の帯同の許容

入管法上、高度専門職ビザ以外、親を呼ぶビザはありません。
一応、人道上の理由から認められるものはありますが、実務上の要件は非常に厳しくなっています。
老親扶養ビザで親を呼ぶ方法

しかし、高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合、または高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合には、高度外国人材またはその配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。
この点に、高度専門職ビザを目指す理由になる方は多いと聞きます。

2つ注意事項があるとすると、①親の呼び寄せが認められるのは、高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること、②高度人材外国人と同居すること、③呼び寄せることができるのは、高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限られる点を、知っておいてください。

③家事使用人の帯同の許容

高度外国人材の世帯年収が1000万円以上である場合、一定の条件のもと、外国で雇用していた家事使用人(1名まで)を引き続き雇用して日本に帯同することができます。

また、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいる場合は、入国後に家事使用人(1名まで)を新たに雇用し、海外から呼び寄せることができます。

さらに、投資運用業等に従事する金融人材についても、一定の条件のもと、入国後に家事使用人(2名まで)を新たに雇用し、海外から呼び寄せることができます。

④在留期間「5年」の付与

高度専門職1号は、入管法上で最長の在留期間である「5年」の在留期間が一律で与えられます。

⑤配偶者の就労

原則として、「家族滞在」ビザを取得して入国する配偶者は働くことができません。資格外活動許可を取得することにより、週28時間までアルバイトをすることは可能ですが、フルタイムで就労することが禁止されています。

しかし、「高度専門職」ビザで在留する方の配偶者は、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、または一部「興行」ビザ(一部のみ)に該当する就労活動を行うのであれば、時間制限なく就労することができます。

⑥複合的な在留活動の許容

他の就労ビザでは、許可された一つのビザの範囲内での活動しか認められておらず、認められたビザの範囲外で事業を行う場合には資格外活動許可を取得することが必要です。。

しかし、高度専門職ビザで在留する外国人材の方は、主となる活動と併せて、これと関連する事業経営活動を自ら行うことが認められています。

⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材の入国・在留審査は、他のビザの外国人より優先的に処理が行われます。

具体的には、「在留資格認定証明書交付申請」は申請受理から10日以内、「在留期間更新許可申請」・「在留資格変更許可申請」は、申請受理から5日以内を目途に処理することとされています。

ただし、実務的には通常の就労ビザよりも審査期間は短いとはいえ、2~3週間程度を要することも
多くあります。