コラム

よくある【各種届出関係】に関する質問(FAQ)①

Q1.
どのようなときに届出をしなければならないのですか。また、それらの届出先はどこですか。

A.
①地方出入国在留管理局に届け出る必要がある場合

以下の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

  • 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
  • 所属機関に変更があった場合
     在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方出入国在留管理局に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
  • 配偶者との離婚等の場合
     「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
     ※ 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。

②市区町村に届け出る必要がある場合

以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。

  • 住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
     中長期在留者の方が新規に日本に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
     ※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

Q2.
届出の際には、どのような提出書類が必要ですか。単に口頭での届出で足りるのですか。

A.
 入管法の規定による住居地の届出の場合は、当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。
 住居地以外の記載事項の変更届出の場合は、地方出入国在留管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1枚(16歳未満の方を除く。)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。
 所属機関等に関する届出の場合は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出してください。

Q3.
記載事項の変更を届け出たら新たな在留カードが発行されるのですか。

A.
 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は新たな在留カードが交付されます。
 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで新たな在留カードの交付はされません。

Q4.
住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。

A.
 中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

Q5.
最寄りの地方出入国在留管理局で住居地を届け出ることができますか。

A.
 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。

Q6.
必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分がありますか。

A.
 届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。

Q7.
海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが、どうすればよいのでしょうか。また、その場合、住居地の届出ができないことで在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。

A.
 住居地とは日本における主たる住居の所在地を言い、日本において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期間滞在するため住居地がなくなる場合、出入国在留管理庁長官に対する届出は必要ありませんが、市区町村において住民基本台帳制度における転出届をしてください。
 また、中長期在留者の方は、住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に新住居地の届出をしないことが在留資格の取消事由になっていますが、届出をしないことにつき正当な理由がある場合は取り消されることはありません。

Q8.
所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。

A.
 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q9.
就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。

A.
 届け出ていただいた新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを出入国在留管理庁で確認させていただくことがあります。
 また、就労資格証明書交付申請を行っていただくことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。

Q10.
就労を目的とする在留資格において、所属機関が在留資格の基礎となっていますが、所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は、届けなければならないのですか。また、合併しても名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのですか。

A.
 所属機関に関する届出が必要とされる方は、所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は14日以内に届出をしなければなりませんが、所属する会社が合併してもその名称・所在地に変更がなければ届け出る必要はありません。