よくある【各種届出関係】に関する質問(FAQ)②
Q11.
日本人配偶者と離婚して14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。
あるいは、届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。
また、日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を出入国在留管理庁長官にした場合、あとから届出を取り消すことはできますか。
A.
日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨出入国在留管理庁長官に届け出た場合、当該届出と同時に留資格変更許可申請を行なわなければならないわけではありませんが、正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、在留資格取消しの対象となりますので、できるだけ早期に適当な在留資格への変更手続をしていただくこととなります。
また、日本人配偶者が勝手に届出をした場合で、仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても、必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め、個々の事情を考慮した上で在留資格取消しを行うか否かの判断を行います。いずれにしても、在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく、取消手続においては、個々の事情を考慮しつつ判断が行われます。
Q12.
日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が、日本人配偶者と離婚した旨を出入国在留管理庁長官に届けておらず、別の日本人と再婚していたことが在留期間更新許可申請の段階で判明した場合、当該申請は不許可となりますか。
A.
日本人配偶者と離婚したことを出入国在留管理庁長官に届け出なかった事情も含め、個々の事情を考慮した上で判断することになります。
なお、日本人配偶者と離婚した事実を出入国在留管理庁長官に届け出なかった場合は、入管法第71条の5第3号の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
Q13.
大学を卒業し、就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方出入国在留管理局でできますか。それとも、住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。
A.
住居地の変更届出は地方出入国在留管理局ではできません。住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に新住居地の市区町村に届け出てください。
Q14.
中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのですか。
A.
出生届は出生の日から14日以内にしなければならず、在留資格の取得は出生の日から30日以内に申請しなければなりません。どちらを先にしなければならないと定められてはいませんが、在留資格の取得の申請に当たっては出生届受理証明書等の出生したことを証する書類を提出しなければならないこと、また、在留資格取得申請に際して住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出した場合には、当該申請が許可されたときに生じる住居地の届出義務が履行されたものとみなされることから、先に出生届をしておくことがよいでしょう。
Q15.
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要がありますか。
A.
在留期間更新許可申請等に当たっては毎回写真を提出していただくこととしています。ただし、16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは写真の提出は不要です。
Q16.
届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり、どのような情報を届け出ることになるのですか。また、届け出なかった場合は罰せられることはありますか。
A.
届出に御協力いただきたい所属機関は、「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関のうち、労働施策総合推進法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主を除く機関です。届出事項は、受入れの状況や受け入れている中長期在留者の氏名等です。例えば、留学生を受け入れている大学や日本語学校など外国人に教育を行う機関には、中長期在留者の身分事項や入学、卒業、退学、除籍及び在籍の事実等を届け出るよう努めていただきます。
届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。
Q17.
住居地の届出をしないことについて正当な理由があると認められるなど、在留資格を取り消さないこととなるのは、どのような場合ですか。
A.
例えば、勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や、長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出なかった場合などのほか、DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため、住居地の変更を届け出なかった場合が該当すると考えられます。