コラム
よくある【高度専門職ビザ】に関する質問(FAQ)①
-
「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?
-
「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」、すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度です。
日本では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、日本で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度外国人材」を出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようというものです。
-
どのような人がポイント制の対象となるのですか?
-
高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。
-
短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?
-
「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。
ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。
-
複数の分野において、博士、修士の学位又は専門職学位を有する場合、ポイント加算の制限はありますか?
-
学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合は、加算が認められます。
-
「高度専門職1号ロ」と、「高度専門職1号ハ」でポイント付与の対象と認められる「経営・管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?
-
経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で、一般に「MBA」や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお、海外のMBA等の学位についても、「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象と認められます。
-
「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば、超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか?
-
「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。
-
「報酬」にはボーナスは含まれますか?
-
「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。
-
勤務する日本の会社からではなく、海外の会社から報酬を受けていますが、ポイント計算のための報酬に含まれますか?
-
外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には、外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証する必要があります)。
-
入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に年収が550万円になって年収ポイントが5点減少し、その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は、その後の在留は認められないのでしょうか?
-
高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年収が550万円になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
-
入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し、その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は、その後の在留は認められないのでしょうか?
-
高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年齢が30歳になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。