コラム
よくある【高度専門職ビザ】に関する質問(FAQ)③
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高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)を行う高度外国人材には、どのような活動が認められますか?
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日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動、例えば、所属する企業において、技術者として製品開発業務に携わる一方、セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。また、これらの活動と併せて、これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。
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高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなものですか?
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日本の国家資格としてポイント付与の対象となるのは、「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。これらの国家資格は、単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず、当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず、あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって、他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。
具体的には、弁護士・医師・公認会計士や、技術士・計量士などがあります。
また、いわゆる「IT告示」(正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。
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高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)で在留している外国人が、同一企業内で昇進して取締役になったとき、在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?
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高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が、同一企業内において昇進し、いわゆる役員に就任する場合、役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが、当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても、役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば、その業務に従事する活動は、引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。
したがって、このような場合、高度専門・技術活動から、高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはできますが、受ける必要はありません。
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高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)を行う高度外国人材には、どのような活動が認められますか?
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会社の経営や、弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。また、これらの活動と併せて、これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。
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高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)を行う高度外国人材には、大企業の役員しか認められないのでしょうか?
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高度経営・管理活動は、会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。
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「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?
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次の要件全てを満たす必要があります。
① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ、ロ、ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
③ 学歴、年収等のポイントの合計が70点以上であること。
④ 素行が善良であること。
⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
⑥ その者が日本において行おうとする活動が日本の産業及び日本国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
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高度外国人材として入国する際、家族も一緒に連れて行くことはできますか?
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高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか、日本で就労を希望する高度外国人材の配偶者、高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について、所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人と共に入国することが可能です。
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高度外国人材として入国する際、本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くことはできますか?
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高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は、所定の要件を満たした上で、雇用主である高度外国人材本人と共に入国することが可能です。
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高度外国人材として先に入国し、後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはできますか?
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高度外国人材本人の配偶者・子、及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親については、高度外国人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。
家事使用人については、高度外国人材本人に13歳未満の子がいること若しくは配偶者が病気や、自ら仕事をしている等を理由に日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合又は高度外国人材本人が投資運用業等に係る業務に従事している場合は、後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。
他方、本国等で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は、上記の要件を満たす必要はありませんが、高度外国人材本人と共に入国することが必要なので、先に高度外国人材が入国した後で家事使用人を呼び寄せることはできません。ただし、いずれの場合も、報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です。
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養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができますか?また、養親を呼び寄せることはできますか?
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養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができます。また、呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため、高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。