コラム

よくあるご質問(FAQ)① 

Q1.
在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。

A.
おおむね3か月前から申請が可能です。
なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。

Q2.
在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方出入国在留管理局等が保管するのですか。申請中パスポートを私が持っていていいのであれば、申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。

A.
在留期間の更新申請中、地方出入国在留管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国することができます。
ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

Q3.
提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか。もしある場合、私の友人が翻訳してもいいですか。

A.
提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても結構です。

Q4.
申請書(在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請等)に犯罪歴を記入する欄がありますが、過去何年前のものまで記入する必要がありますか。

A.
過去何年前までという限定はありませんので、日本国内・国外を問わず、犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は、全て記載してください。

Q5.
提出書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」とありますが、提出できない場合、どうしたらいいでしょうか。

A.
提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)を作成し、提出してください。その際、源泉徴収票、給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれば、併せて提出してください。

Q6.
外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらいいですか。

A.
在留資格取得の申請を行う必要があります。
この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

Q7.
パスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートを作ったのですが、なくしたパスポートにあった上陸許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことはできますか。

A.
新たな旅券の発給を受けた方で、旧旅券に押されている現に有効な上陸許可、在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く。)、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について、新旅券への転記を希望される場合には、あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、証印転記願出書(地方出入国在留管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお持ちの場合には、それも持参してください。

Q8.
観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。

A.
「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。

Q9.
私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが、在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか。

A.
日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし、また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。

Q10.
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。

A.
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を行ってください。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請を行ってください。
いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。