コラム

よくあるご質問(FAQ)②

Q11.
私は日本で働いており、就労系(例:「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか。

A.
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

Q12.
就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。勤務先が住居地と異なる管轄区域にあるため、勤務先所在地を管轄する入管で申請をしたいのですが。

A.
住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に申請する必要がありますので、勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局では申請できません。なお、在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合も同様の取扱いとなります。

Q13.
私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか。

A.
外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

Q14.
私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、転校しました。届出は必要ですか。

A.
「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合、14日以内に地方出入国在留管理局等に対して、転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出及び転校以後に在籍する教育機関における在籍の届出の必要があります。

Q15.
日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。

A.
扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。

Q16.
「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか。専修学校の専門課程を修了した者は変更を認められますか。

A.
日本での就職を理由として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を受けようとする場合、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して大学や短大を卒業した外国人については、出入国管理及び難民認定法に規定する学歴要件を満たします。
なお、海外の大学を卒業している場合も、学歴要件を満たします。また、日本の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち「専門士」の称号を有しているものについても、日本において行おうとする活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識と専修学校の専門課程における専攻科目との間に、関連性があると認められる場合には、学歴要件を満たします。

Q17.
卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間、日本に在留を希望する場合には、どのような取扱いが行われますか。

A.
留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこととなり、在留期間を更新して日本での在留を継続することは認められませんが、日本では、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため、例えば、大学等を秋に卒業した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています。

Q18.
就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。日本で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか。

A.
大学等を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が卒業までに就職が決定しない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更を認めることとし、更に1回までの在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間日本に滞在することが可能となっています。
加えて、就職活動のための在留資格「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)日本に滞在することが可能です。

Q19.
「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しました。帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。

A.
留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効ですので、卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認められません。

Q20.
日本の大学を卒業後、就職活動のため「特定活動」で滞在していますが、資格外活動の許可は受けられるのでしょうか。

A.
卒業した大学又は専門学校が発行した推薦状に資格外活動許可についての記載があり、かつ、在留状況等に問題が認められなければ資格外活動を許可できますが、記載がない場合は個別に判断されます。