よくあるご質問(FAQ)③
Q21.
家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。
A.
扶養を受ける前提であれば、特に年齢の制限はありません。
Q22.
現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。私は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。
A.
親族として代理人となれるので、申請できます。
Q23.
就労資格でいる外国人女性と結婚して、その後彼女の在留資格の変更申請をする予定ですが、申請をする際、日本の市区町村への婚姻届と彼女の国の婚姻証明書の両方が必要ですか。
A.
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請には、婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本と駐日外国公館等で発行される婚姻証明書が必要となります。
Q24.
私の在留資格は「家族滞在」ですが、アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です、必要書類は何でしょうか。
A.
資格外活動の許可を申請する必要があります。
Q25.
再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。
A.
まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。
次に、再入国許可を受ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国許可があります。数次再入国許可申請を受けていれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。
なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
Q26.
数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。
A.
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。
Q27.
在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。
A.
在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし、申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。
(1) 再入国許可を受けて出国する場合
再入国許可期限までに。
(2) みなし再入国により出国する場合
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。
なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。
Q28.
私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが、一時的に外国に旅行してまた日本に戻ってきたいのです。再入国許可を得ることはできますか。
A.
原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありません。
また、「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもなりません。
「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するときには、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。
Q29.
「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。
A.
留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、1週について、28時間以内(夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内)の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。
なお、個別的な資格外活動許可を受けている場合には、旅券に貼付されている証印に許可された活動内容等が記載されています。
Q30.
外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。
A.
就労資格証明書は、雇用主と外国人双方の利便性を図るため、外国人が希望する場合に、その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが、同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので、就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを、旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。