よくある在留カードに関する質問(FAQ)①
Q1.
在留カードとは何ですか。
A.
在留管理制度において交付される在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには、顔写真のほか氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。
Q2.
「在留カード」は、運転免許証のように身分を公的に証明するものになるのですか。
A.
在留カードには出入国在留管理庁長官が把握している情報の重要部分が記載され、記載事項に変更が生じた場合には、変更届出がなされることにより常に最新の情報が反映されます。そのため、外国人の方は、就労活動を行う際や各種の行政サービスを受ける際に、在留カードを提示することによって、自らが適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する者であることを簡単に証明することができます。
このように、在留カードは、その交付を受けた外国人の方について、出入国在留管理庁長官が日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する、「証明書」としての性格を有しています。
Q3.
在留カードの有効期間はいつまでですか。
A.
在留カードの有効期間は、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。
16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
Q4.
いつ在留カードをもらえますか。
A.
新たに日本に入国された方及び在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して在留カードが交付されます。
Q5.
旅券にシールは貼られるのですか。
A.
空海港における上陸許可の場合は、旅券等に上陸許可の証印(証印シールの貼付)を行います。これは、在留カードが交付される場合も、交付されない場合も変わりません。
在留資格の変更許可等の在留に係る許可を行う場合は、中長期在留者の方及び新たに中長期在留者となるときは、旅券等への証印(証印シールの貼付)は行われません。このときは、新たな在留資格・在留期間が記載された在留カードを交付します。これに対し、当該外国人が、短期滞在者など中長期在留者以外の方であるときは、在留カードは交付されず、旅券等に証印(証印シールの貼付)を行います。
Q6.
中長期在留者は、旅券に在留期間更新許可等の証印シールが貼付されませんが、勤務先(留学先)に旅券や在留カードを提示するときに信用してもらえるか不安です。希望すれば旅券に証印シールを貼ってもらえますか。
A.
中長期在留者の方が在留期間更新許可等を受け、その後も引き続き中長期在留者に該当するときは、新たな在留カードが交付されますが、その方の旅券に証印シールが貼付されることはありません。
Q7.
在留カードをなくしてしまいました、どうすればよいですか。また、汚してしまった場合はどうすればよいですか。
A.
在留カードを紛失したり汚してしまった場合には、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請をしていただかなければなりません。手続終了後、新しい在留カードが交付されます。
なお、汚してしまった場合などでなくても、正当な理由により在留カードの交換を希望する場合には、最寄りの地方出入国在留管理局で手続ができます。その場合には、実費を勘案した手数料(1,600円)を負担していただくことになります。
Q8.
例えば、在留カードが折れ曲がってしまったりしてICチップが壊れてしまったときは、どうしたらよいですか。
A.
ICカードの耐久性については日常生活の使用に十分考慮しているところです。物理的な力が過度に加わってICチップそのものが壊れてしまったりした場合には、ICチップに記録されている情報が読み取れなくなりますので、例えば、金融機関等の窓口で本人確認資料として提示した際に、在留カード等の真正性に疑義を持たれることも考えられます。
こうした場合には、地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をし、新たな在留カードの交付を受けることができます。また、このような毀損した在留カードをお持ちで、なおかつご自分で再交付申請をされない中長期在留者に対し、出入国在留管理庁長官は、再交付申請を命ずることができることとされています。
Q9.
在留カードの不正使用に対する罰則規定はありますか。また、不正使用に係る対策はとられていますか。
A.
在留カードの偽変造・偽変造された在留カードの行使・提供・収受・所持・在留カードの偽変造準備の一連の行為に係る罰則、他人名義の在留カードを行使・提供・収受・所持する行為に係る罰則、自己名義の在留カードを提供する行為に係る罰則があります。また、これらの行為を行い、唆し、又はこれを助けた外国人は退去強制事由に該当することになります。
Q10.
在留カードの再交付申請命令に応じないときは何か罰則はあるのですか。
A.
在留カードを汚損等し、在留カードの再交付申請命令を受けたときは、その日から14日以内に在留カードの再交付を申請しなければなりません。期間内に申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。