コラム

よくある在留カードに関する質問(FAQ)②

Q11.
在留カードにはどのような情報が記載されますか。

A.
写真が表示されるほか、以下のような情報が記載されます。

なお、在留期間が16歳の誕生日以前の日までとされている在留カードに顔写真は表示されません。

・氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
・住居地(本邦における主たる住居の所在地)
・在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときはその旨
・在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行っているときはその旨

Q12.
短期滞在(90日)の上陸許可を受け、さらに90日間の更新許可を受けた場合、在留カードは交付されますか。

A.
短期滞在の在留資格が決定された方や3月以下の在留期間が決定された方に在留カードは交付されません。

「3月」の在留期間の許可を受けていた方が、在留期間更新許可を受けて新たに「3月」の在留期間を許可された場合であっても、在留カードは交付されません。

Q13.
短期滞在者には在留カードが交付されないとのことですが、住居地を証明するための証明書を出入国在留管理庁で発行する予定はありますか。

A.
在留管理制度において、短期滞在者は住居地の届出義務はありませんので、出入国在留管理庁が短期滞在者の住居地情報を収集・管理することはなく、短期滞在者の住居地を公証する証明書を発行することもありません。

Q14.
16歳未満の中長期在留者であっても、在留カードの交付を受けることはできますか。

A.
16歳未満であっても、中長期在留者に該当する方には在留カードが交付されます。

Q15.
不法滞在者でも在留カードを所持することができますか。

A.
在留資格を有しない不法滞在者に在留カードは交付されません。

Q16.
在留カードは常に携帯していなければいけませんか。また、携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。

A.
在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q17.
パスポートを携帯していれば在留カードは携帯していなくても大丈夫ですか。

A.
パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードは常時携帯することが必要です。

Q18.
子供も在留カードを常に携帯していなければいけませんか。

A.
16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。

Q19.
在留期間更新許可申請等の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば、携帯義務違反となりますか。

A.
当事務所では、お客様のパスポートや在留カードを一時的にお預かりするときには、必ず「預り証」をお渡ししています。「預かり証」を携帯していれば、もし職質を受けても大丈夫です。

基本的に当事務所では、「在留資格変更許可申請」「永住許可申請」の場合、申請が終わりましたら預かった在留カードやパスポートをいったん返却します。一方、「在留期間更新許可申請」の場合、申請結果が通知され、新しい在留カードを受取るまで当事務所でお預かりします。

Q20.
在留カードを落としてなくしてしまったのですが、ICチップから自分に関する様々な情報が見られてしまうのではないか心配です。

A.
在留カードのICチップには、在留カードの券面に記載されている事項以外の情報は記録されていません。