よくある在留カードに関する質問(FAQ)③
Q21.
在留カードを見ると在留カードの満了日を経過していますが、在留期間更新等許可申請欄において申請中の表示がある場合は、不法残留者ではないのでしょうか。
A.
在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合、原則として、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留できます。
ただし、申請に係る処分がなされた後に申請中であることの記載の抹消手続を地方出入国在留管理局において行っていない場合等があるほか、オンラインによる申請の場合は、そもそも在留カード上に申請中であることの記載がなされません。
したがって、在留カードの有効性を正確に確認するために、出入国在留管理庁のホームページでは、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の番号の失効情報を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しています。
不法残留である場合、在留カードは失効しますが、申請中であれば、在留カードは有効なままとなっていますので、在留カード裏面の記載だけで確認することなく、当該サイトを利用して、在留カードが失効していないかを確認してください。
在留カード等番号失効情報照会ページに移動します。
Q22.
在留カードに「通称名」は記載されますか。
A.
通称名については、在留カードには法律上も運用上も記載されません。在留管理制度・特別永住者制度の下で出入国在留管理庁長官が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、通称名は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることとなること等を考慮し、出入国在留管理庁において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)はしていません。
なお、出入国在留管理庁は住民票又はマイナンバーカードを所管するものではありませんが、通称名については、住民票で扱われているものと承知しています。
Q23.
在留カードに上陸許可年月日の記載がないとすれば、外国人が上陸許可証印を受けた旅券を更新した場合、当該外国人本人にとって永住申請ができる年数に達したかどうかの目安が分かりづらくなるのではないですか。
A.
在留カードには、個人情報保護の要請等に鑑み、必要最小限の情報しか記載しないこととしたものです。なお、日本における滞在年数は、在留カードに上陸許可年月日の記載がなくとも、上陸許可の証印がなされた旅券を保管しておくなど、適宜の方法で把握することができるものです。
Q24.
なぜ在留カードにICチップを内蔵することとなったのですか。また、ICチップに記録された情報は、出入国在留管理庁以外ではどのような場面で利用されるのですか。
A.
高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより、偽変造カードの作成が極めて困難となることから、偽変造防止対策として、在留カードにICチップを内蔵することとしたものです。
ICチップに記録された情報は、例えば、金融機関の窓口等で本人確認書類として在留カードを提示した場合に、ICチップに記録された情報と在留カードの券面に記載された情報を比較することで当該在留カードの真正性を確認する、といった場面で利用されることが想定されています。
Q25.
ICチップにはどのような情報が記録されますか。
A.
在留カードの券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。それ以外の情報がICチップに記録されることはありません。
具体的には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、写真(在留カードに表示されている場合に限る。)及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨等が記録されます。
Q26.
在留カードのICチップには指紋情報も記録されますか。
A.
ICチップに指紋情報は記録されません。
Q27.
在留カードのICチップに記録された情報は、出入国在留管理庁以外の場所でも読取り機があれば確認できますか。
A.
ICチップ内には在留カードの券面画像を記録しているところですが、民間企業等による偽変造確認に利用されることを念頭に、在留カードのICチップの読出しに係る仕様を公開しています。この仕様公開により、在留カード読取り用のソフトウェア等製品が開発・市販されており、これらを使用して券面画像を確認することができます。
Q28.
運転免許証や健康保険証には臓器提供意思表示のシールを貼ることができますが、常時携帯している在留カードにも臓器提供意思表示のシールを貼ることはできますか。
A.
在留カードは臓器提供意思表示のシールを貼付することを想定したものではありませんので、別の方法により提供意思の表明を行っていただくようお願いします。
Q29.
在留カードは、どこで交付されるのですか。また、交付に伴う書類や手数料について教えてください。
A.
新たに上陸する中長期在留者の方には、原則として、上陸した空海港において在留カードを交付しています。また、既に中長期在留者として在留している方に対しては、地方出入国在留管理官署において、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請及び永住許可申請が許可された場合や、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請及び紛失や汚損による再交付申請の際に、新しい在留カードを交付します。
在留カードの交付に伴う手数料は、在留期間更新許可等により交付される場合や、在留カードの更新申請、紛失や汚損による再交付申請などについては不要ですが、これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には、実費を勘案した手数料(1,600円)が必要となります。
Q30.
在留カードは全ての空海港で上陸許可の際に交付されるのですか。
A.
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、中長期在留者の方には、上陸許可に伴い、在留カードを交付します。
一方、その他の空海港から入国した中長期在留者の方については、その方が入国後に市区町村に届け出た住居地宛てに在留カードを簡易書留で郵送します。