コラム

よくある在留カードに関する質問(FAQ)④

Q31.
在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい、有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。

A.
在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。
なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q32.
在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ、入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが、どうしたらよいですか。

A.
疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は、同居する親族が代わって手続をしなければなりません。手続をするべき親族が申請等をしなかったときは5万円以下の過料に処せられることがあります。

Q33.
在留資格「永住者」又は「高度専門職2号」を有する成人の者で、在留カードの有効期間を超えてしまいましたが、どうしたらいいですか。また、住民基本台帳から私の住民としての登録もなくなるのですか。

A.
在留カードの有効期間が経過した場合であっても、在留カードの有効期間更新申請は必要であり、できるだけ早く手続をしてください。なお、在留カードの有効期間を経過したことのみをもって外国人住民に係る住民票が消除されることはありません。

Q34.
空港で在留カードの有効期間の更新申請ができますか。

A.
空港を含む出入国港において、在留カードの更新申請に関する業務は行っていませんので、住居地を管轄する地方出入国在留管理局での在留カードの更新申請手続をお願いします。

Q35.
在留カードを紛失すると、どのくらいの期間内に再発行の手続をとらなければいけませんか。また、紛失に対する罰則等はありますか。

A.
在留カードを紛失した場合、その事実を知った日(日本から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をしなければなりません。

また、在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありませんが、紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q36.
在留カードを紛失した場合や、再交付を受ける場合の手数料はどれくらいかかるのですか。

A.
紛失、盗難、滅失等の理由による在留カードの再交付に手数料はかかりません。また、著しい毀損、汚損、ICチップの記録の毀損を理由とする在留カードの再交付にも手数料はかかりません。

ただし、毀損等の場合以外で在留カードの交換を希望するときには、実費を勘案した手数料(1,600円)がかかります。

Q37.
在留カードを紛失し、再交付の手続を行う場合、郵送で手続を行うことは可能ですか。

A.
紛失による在留カードの再交付申請及び在留カードの受領は、郵送で手続を行うことはできません。特段の問題がなければ、法務省令で定める申請取次行政書士等の方に依頼して手続することが可能です。

Q38.
再入国する予定で出国したのですが、もう日本に戻らないことになりました。持っている在留カードはどのようにすればよいですか。返納するのであれば、どこに送ればよいですか。

A.
再入国許可を受けて出国した中長期在留者の方で、再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードを返納しなければならないこととされています。この場合、在留カードを次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室

Q39.
再入国許可等により出国中に在留カード返納義務を履行しなかった場合にも罰則が適用されるのですか。

A.
在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあり、再入国許可等により出国中に在留カードが失効し、その返納義務を履行しなかった場合で、再度日本に入国された場合は処罰の対象となります。

Q40.
在留カードを所持している者が死亡した場合、そのカードはどのようにすればよいですか。

A.
中長期在留者の方が死亡した場合は、死亡の日から14日以内(死亡後に在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日から14日以内)に、当該中長期在留者の親族又は同居人の方に、当該在留カードを返納していただく必要があります。この場合、最寄りの地方出入国在留管理局に直接赴いて返納していただくか、次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室