コラム

よくある在留カードに関する質問(FAQ)⑤

Q41.
在留カードの写真は、何歳以上の者が必要ですか。また、子供の在留カードにも写真が表示されるのですか。

A.
16歳以上の方が在留カードの交付等の申請をするときは写真が必要となります。有効期間が16歳の誕生日の翌日以降の日までとして交付される在留カードには写真が表示され、有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。

Q42.
在留カードの写真は事前に用意する必要がありますか。また、在留カードの写真は何か月前までに撮影したものが必要ですか。

A.
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードに使う写真は、当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを利用しますので、上陸申請の際に写真を用意しておく必要はありません。

一方、在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードに関する申請・届出においては、申請・届出の日から3か月前までに撮影された写真を申請書等に貼付して提出していただくことになります。

なお、有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。

Q43.
これまで「短期滞在」で何度も出入国していますが、その際の上陸審査で顔写真を撮影されています。その写真で足りますか。

A.
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は、当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを使用することとなり、過去の上陸審査で撮影された写真を使用することはできません。

Q44.
空港で発行された在留カードの写真が気に入らなかった場合、撮り直すことはできますか。あるいは、あらかじめ用意してきた証明写真を使用することはできますか。

A.
在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は、当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものから、在留カードに適した写真を入国審査官が選択することになりますので、上陸審査時に写真をご用意いただく必要はありません。

交付された在留カードの写真を変更したい場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付申請をすることができますが、手数料(1,600円)が必要となります。

Q45.
在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば、どのような者が代理で受け取ることができるのですか。

A.
中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には、16歳以上の同居の親族(配偶者、子、父母等)がこれらの届出等を行い在留カードを受け取らなければなりません。

また、法務省令で定める場合として、(1)住居地の届出等の場合については、世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が、(2)住居地以外の届出等の場合については、地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や、弁護士、行政書士等が、(3)在留に係る許可の申請書の提出等の場合については、地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や、弁護士、行政書士等がそれぞれ在留カードを受け取ることを可能としています。

Q46.
在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが、就労制限の内容や、資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。

A.
在留カードの表面に表記する就労制限の有無について、就労が認められていない場合は「就労不可」と記載し、就労が認められている場合にはそれぞれの在留資格に応じた記載をすることになります。具体的には、入管法別表第1の1又は2の表の在留資格は「在留資格に基づく就労活動のみ可」、特定活動は「指定書により指定された就労活動のみ可」、別表第2の在留資格は「就労制限なし」と記載します。

また、資格外活動許可を受けている場合には、在留カードの裏面にその旨及び許可の概要を記載しますが、具体的には、許可の種類に応じて、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載します。

Q47.
在留カードが発行される空港で、留学生が上陸許可に引き続いて資格外活動許可を受ける場合には、どれくらいの時間がかかりますか。

A.
個別の事案にもよりますが、在留カードを交付する中長期在留者の方に対する上陸審査の所要時間に加えて、数分程度の時間を要しています。

Q48.
在留カードや在留管理制度に関連する退去強制事由はどのようなものですか。

A.
次のものがあります。

・在留カード及び特別永住者証明書の偽変造等の行為をしたこと
・在留管理制度に係る各種虚偽届出や申請義務等の違反により懲役に処せられたこと

Q49.
在留カードの有効期間が経過しているときは、みなし再入国許可で出国できますか。また、再入国時に失効した在留カードを所持していた場合、日本に入国できますか。それとも、空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。

A.
法律上、みなし再入国許可による出国をする場合、有効な在留カードを所持していなければなりませんので、有効期間の経過した在留カードではみなし再入国許可による出国はできません。

他方で、みなし再入国許可により再入国する際には有効な在留カードの所持を要件としていないため、日本から出国している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても、みなし再入国許可による再入国は可能です。

なお、出入国港において、在留カードに関する申請・届出の業務は行いませんので、再入国の際に、在留カードの有効期間更新申請をすることはできません。再入国後速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理局で更新手続をしてください。

Q50.
みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。

A.
みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため、日本から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても、みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付の手続をしてください。

なお、日本から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で、海外から日本へ戻る際の航空機の搭乗手続等において、日本での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは、代理の方を通じ、お住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、再入国許可期限の証明を受けることができます。