コラム

就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

簡単に言えば、就労ビザを持つ外国人が転職で勤務先が変わった場合に、新しい勤務先での就労内容が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、出入国在留管理庁から交付される証明書です。
「就労資格証明書」取得のメリット
「就労資格証明書」の取得は義務ではありません。次回のビザ更新時に転職先に関する審査が大幅に省略され、不許可になるリスクを激減させ、短期間で更新許可を取得できるなどのメリットがあります。

外国人労働者が現在持っている在留資格は、前の会社に就職する時に従事する職務内容を前提に許可されたもののため、「転職先で従事する仕事内容が、現在持っている在留資格に同じく当てはまるかどうか」を入管にあらかじめ確認してもらい、次の在留資格更新がスムースになります。
もし、転職の時点で「就労資格証明書」の交付を受けていない場合には、次のビザ更新申請の審査で入管が転職先の仕事内容や会社状況などを調査され、転職先での仕事内容が現在持っているビザでは認められないと判断されれば、更新が不許可になってしまう可能性があります。
したがって、転職の時点で「就労資格証明書」を取得することにより、外国人労働者が安心して就労し、次の更新を迎えることができます。
「就労資格証明書」を取得すべき事例
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、A社で通訳・翻訳を従事する外国人が転職し、看護師資格を取得後にC医療法人の病院で看護師として働くようなケースです。このケースではA社とC医療法人では従事する業務が変わったため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から「医療」の在留資格に変更した後に、看護師の業務に就くことになります。
一方、同じ人がA社を退職し、B社に転職した後も引き続き通訳・翻訳を従事する場合はどうでしょう?
転職後の仕事内容が同じであれば、原則として在留資格の変更は不要と考えられています。
現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が満了するまで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことが可能ですが、その外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、A社で通訳・翻訳の業務に就くことを前提に許可されたもので、B社で働くことを前提に許可されたものではありません。
したがって、「就労資格証明書」には、勤務先での従事業務が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを出入国在留管理庁が確認する意味があります。