前科・犯罪歴の内容にもよりますが、5年~10年程度、昔のことであったりする場合には、問題がない場合もあります。
シートベルトや駐車違反などの軽度の違反程度であれば、特に問題ありませんが、軽度の違反行為であってもあまりにも回数が多い場合や、酒気帯びなどで免許停止処分を受けていると審査に大きく影響することもありますので、注意が必要です。
復権後、7年が経過すれば帰化できるようになります。
所得税や住民税、会社経営者であれば法人税、法人事業税などで、未納の部分があれば、完納しておく必要があります。
申請者の親族に犯罪歴所持者がいる場合も、基本的には帰化申請の審査に影響はありません。 帰化申請の審査で問われるのは、あくまでも「申請者本人の素行」であること。
ただし、身近な親族に暴力団(反社会的勢力を含む)と関わる者がいる場合には、例え同居していなくても、状況によっては不許可になる可能性があるため、帰化申請を行う場合は、その親族と全く関りがないことを証明する必要があります。