コラム

行政書士とは?

行政書士とは?

「行政書士」は、1951年(昭和26年)に成立した「行政書士法」により誕生した「国家資格」です。
「行政書士」=国民にもっとも身近な「街の法律家」とも言われます。
「行政書士」は国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家としての仕事は大きく分けて、① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、③ クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。

行政書士の仕事とは?

書類作成業務

書類の作成代理人として、法的問題点が起こらないよう、予防法務的視野に立って契約書等の作成をしていきます。行政書士は、以下の書類について業務として作成することができます。

1.国や地方公共団体など、官公署に提出する書類
帰化申請・建設業許可・会社設立・風俗営業許可等
2.事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)
内容証明郵便・財務諸表・会計帳簿・風俗営業許可申請時に添付する店の配置図

3.権利義務に関する書類
会社定款、遺言書・遺産分割協議書・示談書等の作成

許認可申請の代理

作成した書類を官公署へ提出する手続きについて、依頼主に代理して提出を行う業務です。国民と官公署を結ぶパイプ役として、折衝能力が求められます。

相談業務

行政書士は顧客から依頼された書類作成について相談に応じることが業務として認められています。ビザ申請に関する相談といった個人レベルの内容から、企業の経営・法務相談といったコンサルティング業務まで、内容は様々です。

外国人のお客様はなぜビザ専門の行政書士を選ぶべきか?

外国人の社員を雇用したい場合、出入国在留管理庁(入管)への申請手続きが必要です。
申請内容には、たとえば以下のようなものがあります。

これから外国人を招聘したい→在留資格認定証明書交付申請
現在在留許可のある外国人を引き続き雇用継続したい→在留期間更新許可申請
現在の在留許可で認められている仕事以外の仕事をさせたい→在留資格変更許可申請

在留許可の手続きには、定型的な書類だけでなく、許可を取りやすくするための「理由書」などが一人ひとりの状況に応じて必要となります。こういった書類は外国人本人が自分で作成するのは難しく、ビザ専門の行政書士であれば、ビザの許可を出す出入国在留管理庁の判断や、お客様のケースがどのように事実認定され、どのような結果になるのかが、過去の事例と照らし合わせて申請書類を作成することができます、こういう場合はビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。