資格外活動の許可とは
外国人の「資格外活動」とは
資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
・働くことが認められていない在留資格(留学、家族滞在など)で在留する外国人が、アルバイトすること
・働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働くこと
これらは、不法就労として法律で禁止されています。
外国人は、「資格外活動の許可」を受けた場合でなければ、現在与えられている在留資格の範囲を超え、現に有する在留資格に係る活動以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されています(永住者、日本人の配偶者等の在留資格には、就労制限がありません)。
これに違反すると、不法就労として処罰され、退去強制されることがあります。
また雇用主(会社の経営者)に対しても、罰則があります。
「資格外活動許可」とは
外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
なお、この資格外活動許可について、在留資格が「留学」、「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。
在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。
資格外活動が許可されるには、
①申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
②臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること
③現に有する在留資格に係る活動を行っていること
したがって、いわゆる単純労働や風俗関係業務に従事する場合は、こうした条件に当てはまらず、許可されません。
資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可欄に、「許可」と記載されます。そして、現在の有効な在留期間の期限まで、許可された活動を行うことができます。
留学生の取り扱いは
留学生が「資格外活動許可」を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど、校則で決められた長期休業期間のみ、1日8時間以内まで拡大されます。
この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院などの留学生でも同じ取扱い。