「大学」には短期大学が含まれます。
高等専門学校を卒業した方、専修学校の専門課程を卒業した方(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ、これらは学歴ポイントの対象となります。
他方、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた方については、学歴ポイントの対象とはなりません。
職歴として認められるのは、従事する業務についての実務経験年数に限ります。
高度外国人材と認定されるためには、ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが、高度専門・技術活動(「高度専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については、年収が「300万円」に達しない場合、仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。
また、ポイント計算表の年収は、過去の年収ではなくこれから高度専門職ビザでの活動をすることにより得られる予定の年収を意味します。
基本給のほか、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当等が含まれますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。
残業代については、超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点
においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「年収」には含まれません。
※定額の残業代(固定残業代)については、残業の有無にかかわらず、あらかじめ割増賃金を一定額、固定して支払う残業代であるため、ポイント計算表の年収には含まれます。
年齢が若いことは、高度外国人材としての能力・資質を示すものではありませんが、日本企業では年功序列的な賃金体系が残っており、若年層はなかなか高収入を得ることができません。
その結果、年収ポイントで高得点を期待することが難しくなり、結果的に年齢が若いことが不利に働くことになるため、これを補正するために年齢に応じてポイントが付与されています。
発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合や、学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある場合、その他一定の研究実績をもとにポイントが付与されます。
国家資格としてポイント付与の対象となるのは、「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。
これらの国家資格は、単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず、当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず、あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって、他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。
具体的には、弁護士・医師・公認会計士や、技術士・計量士などがあります。
特別加算項目について、実務上お問い合わせの多い項目と新たに特別加算の項目に加わった金融人材についてご説明します。
まず、日本の大学を卒業または大学院の課程を修了することでポイントが付与されます。また、日本語専攻で外国の大学を卒業または日本語能力試験N2合格以上でポイントが付与されます。
そのため、日本語の大学を卒業して、N1合格をしていると高度専門職ビザにかなり近づきます。
次に、出入国在留管理庁が公表する以下の一覧に掲げる大学を卒業した方については、ポイントが加算されます。